改製原戸籍とは?読み方・いつから・取り方
改製原戸籍とは、法律の改正で戸籍の様式が変わったとき、書き換える前の元の戸籍のことです(東京都中央区)。読み方は「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」で、神戸市の資料は両方の読みを併記しています(神戸市の資料)。
大きな書き換えは、昭和32年の法務省令によるものと、平成6年の法務省令によるコンピュータ化の2回です。書き換えのときにすでに戸籍から抜けていた人は新しい戸籍に載らないため、家系図づくりでは改製原戸籍がよく必要になります。
改製原戸籍とは
戸籍の様式や作り方の基準は、法令の改正で変わることがあります。新しい基準に合わせて戸籍を作り直すことを「改製」といい、作り直す元になった戸籍が「改製原戸籍」です(中央区、鹿児島市)。
岡山市は、戸籍簿の様式は明治5年の戸籍法の施行から現在までに5回変わっている(コンピュータ化していない市区町村では4回)と説明しています(岡山市)。
改製原戸籍には、次のような特徴があります。
- 改製した日より後のことは、原則として書かれていない(鹿児島市)
- 改製のときにすでに死亡や婚姻で抜けていた人は、改製後の戸籍に載らない(神戸市の資料)
- 改製しても本籍は変わらない(神戸市の資料)
つまり、今の戸籍だけを見ても、改製より前に結婚して家を出た叔母や、若くして亡くなった兄弟は出てきません。その人たちを知るには、改製原戸籍が必要です。
読み方は「かいせいげんこせき」「かいせいはらこせき」
神戸市の資料には「改製原戸籍(かいせいげんこせき又は、かいせいはらこせき)」と書かれています。単に「原戸籍」と呼ばれることもあります(名古屋市中村区)。
自治体によって呼び名が少し違い、コンピュータ化の前の戸籍を「平成改製原戸籍」、昭和の書き換え前の戸籍を「昭和改製原戸籍」と呼んで区別します(中央区)。
いつから?昭和32年の改製と平成のコンピュータ化
| 昭和の改製 | 平成の改製 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 昭和32年法務省令第27号 | 平成6年法務省令第51号 |
| 何が変わったか | 戸主を中心とした家単位の戸籍から、夫婦とその未婚の子を単位とした戸籍へ | 紙の戸籍をコンピュータで扱えるようになり、横書きの様式に |
| 書き換え前の戸籍の呼び名 | 昭和改製原戸籍 | 平成改製原戸籍 |
| 時期 | 昭和32年以降、市区町村ごとに順次 | 市区町村ごとに順次。まだコンピュータ化していない市区町村もある |
出典:中央区、鹿児島市、神戸市の資料
昭和の改製は、もっとも大きな書き換えとされています(中央区)。神戸市の資料は、それまでの「3代戸籍」(祖父母・親・子が同じ戸籍に入る形)をやめ、夫婦と子だけの「2代戸籍」になったと説明しています。
平成の改製の時期は、自治体によってばらばらです。
| 自治体 | コンピュータ化の時期 |
|---|---|
| 鹿児島市 | 平成13年(旧郡山町などは平成16年7月) |
| 岡山市 | 平成15年9月13日 |
| 箕面市 | 平成19年12月8日 |
| 文京区 | 平成20年10月4日から戸籍事務をコンピュータで処理 |
自分の家の本籍地がいつ改製したかは、今の戸籍の「戸籍事項」欄に書かれています。たとえば神戸市の資料の見本には「【改製日】平成17年3月19日」「【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」とあります。
戸籍謄本・除籍謄本との違い
| 戸籍謄本 | 除籍謄本 | 改製原戸籍 | |
|---|---|---|---|
| どんな戸籍か | 今も誰かが載っている戸籍 | 全員が抜けて閉じられた戸籍 | 様式の変更で書き換えられる前の戸籍 |
| できる理由 | — | 結婚・死亡・転籍などで全員がいなくなった | 法令の改正による作り直し |
| 手数料の例 | 450円 | 750円 | 750円 |
手数料の例は横浜市の広域交付の案内によります(横浜市)。国の標準額は戸籍謄本450円、除籍謄本750円です(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)。
書き換えの前に、転籍や婚姻、死亡で全員が抜けていた戸籍は、改製原戸籍ではなく「除かれた戸籍(除籍)」になります(名古屋市中村区)。除籍については除籍謄本とはで説明しています。
改製原戸籍の取り方
取り方は戸籍謄本と同じで、請求できるのは本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)です(戸籍法 第10条)。
- 本籍地の役所の窓口で請求する
改製原戸籍は、改製した後の戸籍と同じ本籍地にあります(神戸市の資料)。 - 近くの役所で広域交付を使う
電子化されている改製原戸籍なら、広域交付で取れると案内している自治体があります(横浜市、札幌市)。紙のまま保管されているものは対象外です(相模原市)。 - 本籍地の役所に郵送で請求する
遠方の場合はこちら(郵送請求の方法)。
窓口では、戸籍の種類を自分で指定するより、「家系図を作るので、出生までさかのぼって取れるものをすべて」と伝え、改製原戸籍も含めてほしいと添えるのが確実です。請求のしかたは市役所で家系図用に戸籍を請求する方法で詳しく説明しています。
家系図づくりで改製原戸籍が役に立つ場面
- 結婚して家を出たおば・大おばを知りたい:昭和の改製より前に結婚した人は、昭和改製原戸籍にしか載っていないことがあります
- 若くして亡くなった兄弟姉妹を知りたい:改製の時点ですでに亡くなっていた人は、改製後の戸籍に出てきません
- コンピュータ化の前に家を出た人を知りたい:文京区は、平成20年7月31日以前に婚姻や死亡で除籍された人はコンピュータ化後の戸籍に載っておらず、その記録が必要なら改製原戸籍謄本を請求するよう案内しています(文京区)
- 祖父母や孫の代までつなげたい:岡山市は、今の制度では祖父母や孫の代は同じ戸籍に載らないため、複数の除籍や改製原戸籍が必要になることが多いと説明しています(岡山市)
- 戸主を中心にした「家」のつながりを見たい:昭和の改製前の戸籍は戸主を中心に作られていて、夫婦と子ども以外の続柄の人も載っています(神戸市の資料)
古い改製原戸籍は手書きの縦書きです。「戸主」「家督相続」などの用語は古い戸籍の読み方と用語で説明しています。
集めるのも読むのも手間がかかるので、時間が取れない場合は代行会社に頼む方法もあります(代行会社の比較)。
本
すぐわかる戸籍の読み方・取り方・調べ方
丸山学/成美堂出版(2012年)
古い戸籍の読み方と取り方に絞った本です。手書きの戸籍を読み解くところでつまずいたときに役立ちます。
最終更新:2026-10-27