古い戸籍の読み方と用語集
古い戸籍は、**「いつ・なぜこの戸籍ができたか(戸籍事項)」「一人ひとりの出来事(身分事項)」「戸主から見た続柄」**の3つを順に見ると読めるようになります。前の戸籍の場所は、「〇〇より転籍」「〇〇戸籍から入籍」といった書き込みに出てきます(神戸市の資料)。
明治・大正の戸籍は手書きの縦書きで、「戸主」「家督相続」「隠居」など今は使わない言葉が並びます。最初に用語の意味を知っておくと、くずし字が多少読めなくても、家族の関係はつかめます。
古い戸籍と今の戸籍の違い
| 戦前の戸籍(昭和の改製前) | 今の戸籍 | |
|---|---|---|
| 単位 | 戸主を中心とした「家」 | 夫婦とその未婚の子 |
| 載っている人 | 夫婦と子以外の続柄の人も載る | 夫婦と子だけ |
| 書き方 | 手書きの縦書き | コンピュータ化後は横書き |
| 中心になる人 | 戸主 | 筆頭者 |
出典:東京都中央区、神戸市の資料
戸主を中心とした戸籍から、夫婦と子を単位とした戸籍への書き換えは、昭和32年の法務省令による改製で行われました(中央区)。神戸市の資料は、祖父母・親・子が同じ戸籍に入る「3代戸籍」から、夫婦と子だけの「2代戸籍」になったと説明しています。書き換え前の戸籍は改製原戸籍と呼ばれます。
戸籍の様式は何度も変わっている
戸籍簿の様式は、明治5年の戸籍法の施行から現在までに5回変わっています(コンピュータ化していない市区町村では4回)(岡山市)。
- 明治5年の戸籍(壬申戸籍):誰に対しても閲覧させない扱いになっていて、家系図づくりには使えません(参議院 答弁書)
- 明治19年の様式の戸籍:いま取れる最も古い戸籍とされています(家樹 よくある質問)
- 明治31年:民法の施行を受けて、「家」の考え方を取り入れた新しい戸籍法(明治31年法律第12号)ができ、戸籍の事務は内務省から司法省の担当に移りました(法政大学 日本統計研究所の論文)
- 昭和32年以降:法務省令により、夫婦と子を単位とした戸籍に順次書き換え(中央区)
- 平成6年以降:法務省令により、市区町村ごとに順次コンピュータ化(中央区)
戦前の戸籍は時代によって様式が少しずつ違いますが、読むうえでは「戦前の戸籍は戸主中心の家単位」と押さえておけば足ります。
古い戸籍の見るところ
- 本籍と戸主(筆頭者)
戸籍は、筆頭に書かれた人の氏名と本籍で特定されます(戸籍法 第9条)。筆頭者が亡くなっても、その戸籍の筆頭者は変わりません(神戸市の資料、さいたま市の請求書)。 - 戸籍事項欄
この戸籍がいつ、なぜ作られたか、いつ閉じられたかが書かれています。「転籍」とあれば、前の本籍地が分かります。 - 身分事項欄
一人ひとりの出生・婚姻・養子縁組・死亡・家督相続などの記録です。他の戸籍から入った人は、元の戸籍の表示も書かれています。 - 父母・続柄の欄
誰の子か、戸主から見て何にあたるか(長男・二女・孫・弟の妻など)が書かれています。
今の戸籍にも、戸籍に入った原因と年月日、実父母の氏名と続柄、他の戸籍から入った人はその戸籍の表示を書くと決められています(戸籍法 第13条)。古い戸籍でも、同じ種類の情報を探すつもりで読むと迷いません。
古い戸籍の用語集
旧民法の時代(戦後の民法改正より前)の言葉は、今の民法の附則に「旧法」の制度として出てきます(民法 附則(昭和22年法律第222号))。附則には、隠居、入夫婚姻による戸主権の喪失、家督相続などが旧法の扱いとして書かれています。
| 用語 | 読み | 意味 |
|---|---|---|
| 本籍 | ほんせき | 戸籍が置かれている場所 |
| 戸主 | こしゅ | 旧法の「家」の長。戦前の戸籍はこの人を中心に作られている |
| 前戸主 | ぜんこしゅ | 一つ前の戸主。家督相続や隠居で戸主が替わると出てくる |
| 筆頭者 | ひっとうしゃ | 今の戸籍の最初に書かれている人 |
| 家督相続 | かとくそうぞく | 旧法の相続。戸主の地位と家の財産を一人の相続人が引き継ぐ |
| 隠居 | いんきょ | 戸主が生きているうちに戸主の地位を退き、家督を譲ること |
| 分家 | ぶんけ | 家族の一人が元の家から分かれて、新しい家を立てること |
| 入夫婚姻 | にゅうふこんいん | 女性の戸主と結婚した夫が、妻の家に入ること |
| 入籍 | にゅうせき | ある戸籍に入ること。「〇〇戸籍から入籍」は元の戸籍の場所を示す |
| 除籍 | じょせき | 戸籍から抜けること。全員が抜けて閉じた戸籍のことも指す(除籍謄本とは) |
| 転籍 | てんせき | 本籍を別の場所に移すこと |
| 編製 | へんせい | 新しく戸籍を作ること |
| 改製 | かいせい | 法令の改正に合わせて戸籍を作り直すこと |
| 消除 | しょうじょ | 記載や戸籍を消すこと |
| 続柄 | つづきがら | 戸主(今は父母)から見た関係。長男・二女・孫・弟妻など |
| 寄留 | きりゅう | 本籍地以外の場所に住むこと。明治期の戸籍の制度に出てくる(法政大学の論文) |
| 送付 | そうふ | 本籍地以外で出された届書が、本籍地の役所に送られたこと |
用語の意味は一般的な説明で、細かな法律上の要件は省いています。
数字と年号の読み方
古い戸籍では、数字が「壱・弐・参・拾」のような字で書かれています。神戸市の資料の見本にも「昭和四拾五年七月拾五日」「弐拾五番地」といった書き方が出てきます。
| 字 | 数 |
|---|---|
| 壱 | 1 |
| 弐 | 2 |
| 参 | 3 |
| 拾 | 10 |
| 弐拾五 | 25 |
| 四拾五 | 45 |
年は明治・大正・昭和の元号で書かれています。家系図に西暦も添えたい場合は、元号と西暦の対照表を手元に置いて変換していきましょう。
前の戸籍をたどるコツ
家系図づくりでは、取れた戸籍から「ひとつ前の戸籍」を見つけて、次々に請求していきます。神戸市の資料の説明をもとに、見るポイントをまとめます。
- 戸籍事項欄の「転籍」:「〇〇より転籍」とあれば、前の戸籍は転籍前の本籍地にあります
- 身分事項欄の婚姻:「〇〇戸籍から入籍」とあれば、そこが結婚前の戸籍です。本籍と筆頭者の名前が分かります
- 出生日と編製日を比べる:その戸籍が作られた日より前に生まれている人は、生まれたときの戸籍が別にあります
- 「改製」とあれば同じ本籍地:改製では本籍は変わらないので、改製前の戸籍は同じ役所にあります
なお、同じ市区町村の中での転籍や、筆頭者が離婚して再婚する場合は、新しい戸籍は作られません(神戸市の資料)。
読めない字があるときは
くずし字は、最初から全部を読もうとしなくて大丈夫です。人の名前・続柄・日付・「転籍」「入籍」などの手がかりだけ拾い、読めない部分は印をつけて先に進むと、全体の流れが見えてきます。
戸籍の読み方を図解した本を一冊手元に置くと、見比べながら読めます。古い戸籍を読み解くところまで任せたい場合は、代行会社に頼む方法もあります(代行会社の比較)。読み取った内容を家系図にまとめる方法は家系図の書き方で説明しています。
本
すぐわかる戸籍の読み方・取り方・調べ方
丸山学/成美堂出版(2012年)
古い戸籍の読み方と取り方に絞った本です。手書きの戸籍を読み解くところでつまずいたときに役立ちます。
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最終更新:2026-10-27